水辺の安全確保・人材育成Securing waterfront and developing human resources
1. 海水浴場の監視員教育
海水浴場において水難事故が発生した場合、設置者の管理責任が問われる場合があります。
注意すべきことは、「監視員を配置していた」ことではなく、
- ①適正な監視業務を遂行していたか
- ②十分な監視員教育を実施していたか
- ③事故発生時に適正な救命活動を実施したか
について、追及されることです。
安全で快適な憩いの場を提供するために、本研修をご活用ください。
※講師は30年以上にわたり、水難と関わっている専任者を派遣します。なお、要望により、心肺蘇生法講習、救助員育成などの実技も実施します。
2. プール施設の監視員教育
プールにおいて水難事故が発生した場合、設置者の管理責任が問われる場合があります。
注意すべきことは、「監視員を配置していた」ことではなく、
- ①適正な監視業務を遂行していたか
- ②十分な監視員教育を実施していたか
- ③事故発生時に適正な救命活動を実施したか
について、追及されることです。
安全で快適な憩いの場を提供するために、本研修をご活用ください。
※講師は30年以上にわたり、水難と関わっている専任者を派遣します。なお、要望により、心肺蘇生法講習、救助員育成などの実技も実施します。
3. 管理者向け研修
- 海浜工事中の事故防止
- 河川工事中の事故防止
- 湖沼工事中の事故防止
水辺での土木工事や環境調査において、作業員が落水し、死亡する事故が報告されています。このような事故死を防ぐための、管理監督者向けの研修を行います。
プログラム例
- 水辺での作業中の事故事例
- 落水事故防止策
- 落水時の落水者の行動
- 落水時の目撃者の行動
- 必要な応急処置
※要望により、工事担当者向けの研修も実施します。
4. 教育委員会向け教員育成
いよいよ、平成29年度に告示された学習指導要領が全面施行されます。
本学習指導要領の小学校体育科の高学年をみると、水泳運動の項に「ウ 安全確保につながる運動では,背浮きや浮き沈みをしながら続けて長く浮くこと。」とあります。つまり、令和2年度からは、水泳授業として水難から命を守るための「ういてまて指導」が全国的に実施される」こととなります。
しかしながら、これまで教員養成系大学の授業として、背浮きを中心とする「ういてまて」の指導は行われておらず、全国の教員から、指導要領に関する問い合わせをいただいています。
本研修は、背浮き指導の方法がわからないという現場の先生を対象としたものです。次のようなカリキュラムをご用意していますので、打ち合わせの際にお申し付けください。
- 学習指導要領に基づく背浮き指導法
- 臨海学校、遠足等における水辺の安全教育
- 夏休み前の水難事故防止教育の指導力向上
- 豪雨災害に備えた児童生徒指導の指導力向上
- 心肺蘇生法、応急手当の方法
※本研修の講師は、ういてまて指導要領を確立した専任者を派遣します。
5. 各種団体の指導者研修
ボーイ(ガール)スカウト、スポーツ少年団などの指導者研修に対応します。通常の活動をはじめ、懇親事業における安全を確保するために、ぜひご活用ください。